相続・遺産分割・遺言で以下のような問題をお持ちの方は、該当する項目をクリックして下さい。

他の相続人と遺産分割の内容で合意できない

遺産分割協議書に一旦署名してしまうと、後で取り消すことは通常できません。

問題ないように思える遺産分割協議の内容でも、法律的に本来もらえるべき遺産を相続できていないこともよくあります。

後で後悔するようなことがないよう、法律的な相続分を認識した上で、後悔のない遺産分割を行ってください。

遺産分割で話し合いがまとまらない場合には、弁護士にご相談の上、交渉・調停を行うこともできます。

そしてそれでもまとまらないようであれば、裁判所の審判により遺産分割の方法を決定してもらうことができます。

遺産相続で後悔しないように一度遺産分割協議を行う前に弁護士にご相談ください。

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一部の相続人が所在不明で遺産分割ができない

このような場合には、裁判所で不在者財産管理人の選任等を行った上で遺産分割を行う必要があります。

このようなケースでは手続が複雑で当事者の方だけで遺産分割を行うのは困難かもしれません。

一度弁護士にご相談ください。

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遺産があるかないか不明で調査が必要である

相続人の方の中には、お亡くなりになられた方の財産について、ほとんど分からず、また一部の方が明らかにしないために、遺産分割をする必要があるのかどうかについても分からない場合もあると思います。

このような場合に、当事者の方だけで、遺産の調査を行うのは手続きが複雑で困難です。

遺産の調査につきお悩みの場合にも弁護士がサポートさせて頂きますので、ぜひ一度ご相談ください。

このように遺産分割の前段階として、調査が必要な方もぜひ弁護士にご相談ください。

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一部の相続人らへの遺言や贈与により相続分が侵害されている

お亡くなりになられた方が生前、相続人の一部の方に贈与した財産や遺言によって、自らの相続分が著しく侵害されてしまうこともあります。

このような場合には、贈与や遺贈を受けたことにより遺留分を侵害している財産を有する方に対し、遺留分の減殺請求を行う必要があります。

この遺留分減殺請求は、期間制限もありますので、早期にご相談ください。

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相続人に債務があることが判明した

お亡くなりになられた方に財産がなく、逆に債務があることが判明することもあります。

そのような場合には、裁判所を通して相続放棄の手続きをする必要があります。

相続放棄については、原則相続開始から3か月間と期間制限があり、手続きも複雑ですので、まずは、早期に弁護士にご相談ください。

相続放棄について詳しくお知りになりたい方はこちらをクリックして下さい。

遺言の作成をして相続人に争いがないようにしたい

このような場合には、遺言の形式が法的に有効であればそれでよいというわけではありません

せっかく遺言を作成されても、それが法律的に紛争を発生させる内容のものであれば、遺言を作成したことでかえって紛争を生じさせることもあります。

この点、当弁護士事務所にご相談頂ければ、法律をふまえて、多くの紛争を扱う弁護士が、どのような紛争が起こりうるかにつき考えた上で、紛争のより起こりにくい形で遺言の作成をサポートさせて頂きます。

せっかく大事な財産を守るために遺言を作成されるのですから、作成の前に一度弁護士にご相談ください。

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遺産相続・遺産分割・遺言相談予約

大事な遺産を守るためのアドバイス

その遺産相続・遺産分割協議で大丈夫ですか?

遺産相続をされる場合に、遺産分割協議書に署名・捺印してしまうと後で取り消すことは通常できません。

遺産相続をされる場合には、ご自身の相続分を事前に把握した上で行う必要があります。

また、相続人間で争いがないからといって、どのような遺産分割になっても構わないというのは大きな間違いです。

例えば、不動産等について、不必要に共有名義にしておくと、後で世代がかわった際に、紛争の種となったり、登記を移す手続きが煩雑になったり、ご自身で資産の処分を行うことが困難となり資産価値が落ちてしまうこともあります。

また、何も相続しない形で遺産分割協議書にサインをしたが、後で、債務があることが分かって困ってしまうということもあります。

このようなことにならないように、遺産相続をなされる場合には、一度事前に弁護士にご相談ください!

当事務所にご相談いただければ、どのような場合に紛争が起こりやすいかという視点から、適切な遺産相続のアドバイスをさせて頂きます。

遺産相続で後悔しないように一度遺産分割協議を行う前に弁護士にご相談ください。

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遺言の作成方法が分かっているだけで安心していませんか?

遺言を作る場合によくある誤解があります。

それは、法律的に有効となるように遺言の形式が整っているから、それでよいとお思いの方がいらっしゃることです。

しかし、遺言が形式的に有効であるというのは当然で、実際にはどのような内容を作るかのほうが大切です。

例えば、自らがせっかく作った遺産を相続人間で円満に分けてもらうために、遺言を作成したにもかかわらず、その内容が法律的に紛争の起こりやすい内容のものであると、かえって遺言を作ったことにより紛争になってしまうこともあります。

また、記載内容が不十分なために、自らが意図していた目的を達成できない場合もあります。

このようなことにならないように、どうすればなるべく相続人間で紛争を避けられるのか、どう記載すれば遺言の目的が達成されるのかを考えて、遺言を作成される必要があります。

当事務所にご相談いただければ、相続・遺言問題を多く扱う弁護士が適切なアドバイスをさせて頂きます。

せっかく作る遺言が無駄にならないように、一度遺言を作成する前には弁護士にご相談ください。

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