遺産分割
遺産分割の流れと関連するご質問につきご説明いたします。
遺言の有無の確認
遺言がある場合には、遺言執行者を選任して、遺言通りに遺産を分ける必要があるので、まず遺言があるかどうかを確認します。
また、その遺言の有効性や法定相続人の遺留分を侵害していないかについても検討する必要があります。
遺言に関するご質問
相続人の確定(誰が相続するのか)
遺言のない場合には、法定相続人が誰かをまず把握する必要があります。
またその法定相続人それぞれの法定相続分を確認します。
法定相続人
婚姻関係にある夫や妻は、法定相続人になります。
被相続人が亡くなった際に離婚している元妻や元夫には、相続権はありません。
夫や妻が死亡や離婚によりいない場合には、以下の2の者だけが相続することになります。
2.
① 直系卑属
子供。子供が亡くなっている場合には、孫又はひ孫・・・
② ①の方がいない場合には
直系尊属(父と母又は祖父母・・・)
③ ①②の方がいずれもいない場合には
兄弟姉妹(亡くなられている方がいる場合には、その子供)
3 つまり、配偶者がいる場合には、その方は法定相続人となり、2の①②③いずれかの方と相続を分け合う形となります。
法定相続分
1 配偶者と直系卑属の場合
子の全員で1/2、配偶者が1/2を相続(配偶者が死亡している場合には、子全員で全部)
2 配偶者と直系尊属の場合
直系尊属全員で1/3、配偶者が2/3を相続(配偶者が死亡している場合には、直系尊属全員で全部)
3 配偶者と兄弟姉妹
兄弟姉妹全員で1/4、配偶者が3/4を相続(配偶者が死亡している場合には、兄弟姉妹全員で全部)
以上をまとめると、被相続人の配偶者(妻・夫)がいる場合は常に相続人になります。
被相続人と血族関係にある方については、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の誰がいるか、生きているかについて、相続人が誰になるかが変わってきます。
なお、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれの場合に複数人いる場合には、人数で等分することになります(但し、婚姻関係にない男女間に生まれた子供は婚姻関係にある夫婦間に生まれた嫡出子の相続分の半分とされています)。
例えば夫が死亡し、妻と子3人がいるような場合には、妻が1/2、子3人がそれぞれ1/6(1/2×1/3)ずつを相続することになります 。
遺言がある場合には、遺言執行者を選任して、遺言通りに遺産を分ける必要があるので、まず遺言があるかどうかを確認します。
相続人・相続分に関するご質問
遺産や債務の調査及び整理・相続放棄
遺産相続を行うには、対象となる遺産や債務を把握する必要があります。
遺産に何があるか分からない場合には、調査をして遺産を探す必要がある場合もあります。
また、相続人間で、遺産にあたるか否かに争いがある財産があれば、それが遺産に当たるかにつき、交渉や裁判を行う必要があります。
また、遺産よりも債務の方が多い場合には、相続の放棄等も考える必要があります。
遺産や債務の調査及び整理・相続放棄に関するご質問
遺産分割協議、調停、審判
遺産をどのように分けるかにつき、遺産分割の協議を行います。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
分割の協議がまとまらなければ、裁判所で遺産分割の調停や審判により遺産の分割の方法を決定します。
遺産分割協議、調停、審判に関するご質問
Q 相続人同士で遺産分割について合意ができない場合にはどうすればいいですか?
Q 相続人のうちの一人がどこにいったか分からないのですが、その場合に遺産分割はできますか?
Q 不在者財産管理人を選任する手続をもう少し詳しく教えてください?
Q 子供と親権者がともに共同相続人の場合の遺産分割はどのように行いますか?
Q 相続人の一人が認知症の状況の場合にはどのように遺産分割を行えばよいですか?
Q 相続人の一部が遠い場所にいる場合にはどのように遺産分割協議を行えばよいですか?
Q 遺産分割の調停・審判はどの程度の期間かかるものなのですか?
Q 遺産の預貯金について使途不明金がある場合に、遺産分割でどのように扱えばいいですか?
Q 相続権の有無(婚姻無効、親子関係不存在等)や遺言の有効性・遺産の範囲等について争いがある場合にはどのように遺産分割を行えばよいですか?
遺産分割の実行
協議した内容によって、遺産の不動産の名義等を変更する手続を行います。