被相続人が預貯金を持っていたかどうかは調べることはできますか?

被相続人名義の預貯金通帳や預金残高証明書があれば、それらを確認します。

なお預貯金の場合には、相続の前後にわたって、他の共同相続人による使い込み等がある場合もあるので、残高証明書のみではなく、取引履歴等の資料も確認します。

では、被相続人名義の預貯金通帳等を他の共同相続人が開示しない場合にはどうすればよいでしょうか。

この場合には、大手の銀行等であれば、通常以下の書類により被相続人名義の預貯金がないかを調査してくれます。

  • 被相続人が亡くなったことの分かる除籍謄本
  • 情報開示請求者が相続人であることが分かる戸籍資料
  • 本人確認書類(免許証等)
  • 代理人が行う場合には本人の実印の委任状と本人の印鑑証明。代理人の本人確認書類(免許証等)
  • このような手続きにより、預貯金があることが分かり、残高証明書や取引履歴を請求する場合には、各銀行所定の申請書により、書類を取得します。

なお、代理人が請求する場合には、代理人の印鑑証明を要求する場合があります。

必要書類については事前に各金融機関に確認しておく必要があります。

なお、各相続人は、他の共同相続人の同意がなくとも、一人で被相続人の取引履歴の開示を請求することができるとする判例があります(最判昭21年1月22日)。

遺産の調査でお困りの方は、弁護士にご相談ください。

相続・遺産分割・遺言に関するお問い合わせはこちら

このページの先頭へ

inserted by FC2 system