相続人同士で遺産分割について合意ができない場合にはどうすればいいですか?
一般的に遺産分割の調停を行い、それでも話し合いがまとまらないようであれば、遺産分割の審判を行います。
相続人間で遺産分割につき話しあいができないことはよくあります。
その場合には、調停を行い、当事者それぞれの意向を調整し、話し合いがまとまれば、合意に至った内容で遺産分割を行うことができます。
遺産分割の調停でもまとまらない場合には、遺産分割の審判に移行します。
この審判は、調停とは異なり、話し合いではなく、家事審判官が職権で事実の調査や証拠調べを行い、遺産分割についての判断を行います。
この遺産分割の審判に基づき、預貯金や不動産の登記等の処理を行うことになります。
遺産分割の手続きの流れにつき、ご質問のある場合には弁護士にご相談ください。