遺産分割の調停・審判はどの程度の期間かかるものなのですか?

遺産分割事件の平均審理期間はおよそ1年程度です。裁判所での審理はおよそ5~10回程度で解決することが多いようです。

しかし、特別受益や寄与分が考慮されるような案件においては、1年半や2年程度かかる事件が多いようです。

但し、当然ですが、遺産分割事件それぞれにおいて、事実上・法律上の争点は異なりますので、どの程度の期間がかかるかも事件により異なってくることにはなります。

遺産分割の調停・審判の申立をお考えの方は、弁護士にご相談ください。

相続・遺産分割・遺言に関するお問い合わせはこちら

このページの先頭へ

inserted by FC2 system