遺産の預貯金について使途不明金がある場合に、遺産分割でどのように扱えばいいですか?

被相続人の遺産の預貯金について多額の引き出しがあるなど使途不明金があるという主張がなされることが遺産分割ではよくあります。

この使途不明金をどう扱うかについては、被相続人の生前・死亡後に分けて検討する必要があります。

まず、生前の場合には、その預貯金の引き出し行為が、被相続人の贈与であると考えられるような場合であれば、贈与を受けたものについて特別受益を受けているとして検討する必要があります。

生前の場合で、相続人が被相続人の口座から勝手に引き出している場合等には、不法行為請求権や不当利得返還請求権が遺産にあるとして、考えることになります。

これらの債権は可分債権として相続上当然に分割されるので、本来遺産分割の対象とはなりませんんが、当事者が遺産分割の対象とする合意があれば、遺産分割の対象として調停・審判において処理されることになります。

一方、被相続人の死亡後に預貯金が引き出されているような場合には、相続人らの不法行為請求権や不当利得返還請求権として扱われます。この場合には、調停で、当事者の合意のもとに一括して解決することもできるでしょうが、話し合いがまとまらない場合には、使途不明金の部分は、別途一般の調停や民事訴訟により解決すべき事柄となるでしょう。

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