被相続人の債務を特定の相続人が負担するようにすることはできますか?

遺産分割において、特定の不動産を特定の相続人が相続する代わりにそのローン等についてもその相続人が負担したいと共同相続人が考えることもあります。

このような場合、遺産分割により、特定の相続人が債務を負担する合意を行った場合、相続人間同士ではそのような取り決めも有効です。

しかし、債権者との関係では、可分債務については、相続により当然に法定相続分により承継がなされることになり、自己の相続分について債務の支払いを免れることはできません。

このような場合には、債権者との間で話し合いを行い、債務を負わないことを希望する相続人は自らの債務を免除してもらうよう債権者の同意を得る必要があります。

特定の相続人が債務を負担する内容で遺産分割協議を成立させる場合には、事前に債権者と協議を行った上で、同意してもらえるかどうかを検討しておく必要があります。

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