遺産分割の審判をいきなり申し立てることはできますか?

遺産分割事件については、いきなり審判を申し立てることはできますが、通常は調停を先に申し立てます。

いきなり調停を行わずに、申し立てられた審判につき、調停手続きに付されることもあります。

なお、遺産分割調停において、調停が不成立となった場合には、新たに申し立てを行わなくても審判に移行します。

この場合には、調停申し立て時に遺産分割の審判の申立てがあったものとみなされます。

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