遺産分割の調停・審判はどこの裁判所に申し立てればよいですか?

遺産分割の調停の申立は、相手方の住所地又は当事者が合意で定める地を管轄する家庭裁判所に対して行います。 

相手方が複数存在しており、住所地が異なる場合には、その中のいずれの家庭裁判所に対しても申立てをすることができます。

遺産分割の審判の申立は、被相続人の住所地又は相続開始地を管轄する家庭裁判所に対して行うことができます。 

しかし、遺産分割は審判の前に調停を申し立てることが通常であり、調停が不成立となって審判に移行した場合には、原則として調停手続を行った家庭裁判所が審判手続を行います。他の裁判所で審理を行うべき事情がある場合には移送される場合もあります。

遺産分割でお困りの方は弁護士にご相談ください。

相続・遺産分割・遺言に関するお問い合わせはこちら

このページの先頭へ

inserted by FC2 system