相続人のうちの一人がどこにいったか分からないのですが、その場合に遺産分割はできますか?

相続人のうちの一人が生存は明らかであるがどこにいるか不在である場合には、共同相続人は、利害関係人として、不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に求めることができます。

この不在者財産管理人を交えて遺産分割協議を行うことができます。

なお、不在者財産管理には、遺産分割協議を成立させる場合には、協議事項について家庭裁判所の許可を得ておく必要があります。

遺産分割の調停でもまとまらない場合には、遺産分割の審判に移行します。

また、行方不明の相続人の生死が7年以上(沈没した船に乗船していた場合などは1年以上)明らかでない場合には、共同相続人は、失踪宣告の審判の申し立てを家庭裁判所にすることができます。

審判が認容され、確定すると、不在者は死亡したものとみなされ、それに基づき遺産分割を行うことになります。

相続人の一部の方が不在の場合には手続きが複雑ですので、一度弁護士にご相談ください。

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