不在者財産管理人を選任する手続をもう少し詳しく教えてください?

相続人のうちの一人が生存は明らかであるがどこにいるか不在である場合にも、その不在者を遺産分割協議から外して遺産分割を行うことはできないため、不在者の財産管理人を選任する必要があります。

不在者とは、民法25条で「住所又は居所を去って容易に帰来する見込みのない者」をいい、不在者が、財産管理人を置かなかったときには、利害関係人又は検察官は財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することができます。

共同相続人も利害関係人として、この不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。

不在者財産管理人の申立は、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てを行います。

申立には

  • 申立人・不在者・財産管理人候補者の戸籍謄本
  • 財産管理人候補者の住民票
  • 不在の事実が分かる書類(戸籍の附表等)
  • 申立人の利害関係が分かる書類(不在者と共同相続人にあたることがわかる戸籍等)
  • 管理すべき財産が分かる書類(不在者の財産、相続財産の資料等)

等が必要とされます。その他必要な書類がある場合には、裁判所の指示に従い収集・提出します。

不在者財産管理人が選任された場合にも、不在者財産管理人の権限は、保存行為や性質を変えない範囲の利用・改良行為に限定されており、遺産分割協議を成立させる場合には、権限を越える行為として、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

不在者の共同相続人の方としては、不在者財産管理人に対し、遺産分割協議を成立させる前に、裁判所の許可を得ているか確認する必要があります。

相続財産管理人の選任が必要な場合には、弁護士にご相談ください。

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