失踪宣告の手続をもう少し詳しく教えてください?

一定期間不在者の生死が不明な場合、不在者をめぐる相続等の法律関係を確定させる必要から、利害関係人が、家庭裁判所に対し、失踪宣告の審判の申立を行うことができ、認容され、確定すると、不在者は死亡したものとみなされます。

失踪宣告には①普通失踪(民法30条1項)と②危難失踪(民法30条2項)があります。

普通失踪は7年以上生死不明の状態が継続していれば、失踪宣告をすることができ、失踪者の生存が最後に確認された時から7年経過した時点で死亡したものとみなされます(民法31条)。

危難失踪は、「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者」の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときに認められ、失踪宣告により、「その危難が去った時」に死亡したものとみなされます。

失踪宣告は、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

裁判所は申し立てを受けると、6カ月以上の期間をもうけ、公示催告を行い、その期間が経過すると失踪宣告の審判を行います。

その他失踪宣告の細かな手続きについては、弁護士にご相談ください。

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