子供と親権者がともに共同相続人の場合の遺産分割はどのように行いますか?
子供のために特別代理人の選任を請求する必要があります。
子供と親権者がともに共同相続人の場合には、子供の利益と親権者の利益が相反する関係にあります。
民法826条1項は「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」としています。
子供の特別代理人と親権者とで遺産分割を行うことになります。
また同条2項は「親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」としており、子供同士の利益が相反する場合にも特別代理人を選任したうえで、遺産分割を行う必要があります。
特別代理の選任については、弁護士にご相談ください。