相続人の一部が遠い場所にいる場合にはどのように遺産分割協議を行えばよいですか?

各相続人について遺産分割協議証明書を作成することで、遺産分割協議書をもち回る煩雑さを回避することができます。

遺産分割は、各相続人が協議の内容を理解し、遺産分割協議書に署名・捺印することが原則です。

しかし、場合によっては、各相続人が遠くに住んでいる場合等、遺産分割協議書を持ち回りで郵送しあって作成することは面倒です。

その場合には、遺産分割の内容を明示した遺産分割協議証明書について、各相続人が個別に署名する・捺印することで遺産分割協議書に代えることができます。この場合には印鑑証明書が必要です。

各相続人の署名・押印(実印)した遺産分割協議証明書と印鑑証明書を遺産分割協議書に代えることで、不動産の登記についても行うことができます。

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