「相続分なきことの証明書」とは何ですか?

「相続分なきことの証明書」は、既に相続分以上の遺贈又は贈与を受けており、残された相続分・取得分がない旨を記載した書類です。

「特別受益証明書」「相続分不存在証明書」とも呼ばれることがあります。

この「相続分なきことの証明書」を添付して(印鑑証明書も必要になります。)、他の相続人は相続による所有権移転登記や他の者で遺産分割を行うことができます。

そのため、実際上は相続放棄や遺産分割協議を行う手続きの煩雑さを回避するために「相続分なきことの証明書」が利用されています。

この「相続分なきことの証明書」を作成した相続人は、相続放棄をしたつもりで作成している場合もありますが、相続放棄は家庭裁判所で手続きを行う必要があるものであり、相続放棄とは異なります。

そのため、被相続人に債務がある場合には、債務は承継してしまうことになるため、「相続分なきことの証明書」を作成する場合には被相続人に債務がないかどうかを確認しておう必要があります。

また、上記の通り、「相続分なきことの証明書」は手続きの煩雑さを回避する便宜で使用されることも多く、「相続分なきことの証明書」の作成・交付をめぐり争いになることもあります。

後に新たな相続財産が見つかった場合などに、「相続分なきことの証明書」の作成・交付の事実があったからといって当然に法的に相続分がなくなったというわけではありませんが、裁判例の中には、遺産分割協議の成立や不動産の共有持分権の放棄や贈与を認めたもの、相続分の譲渡を認めたものなどがあり、遺産分割の請求が排斥される場合もあります。

このようなことから「相続分なきことの証明書」を作成・交付は慎重に検討した上で行う必要があります。

「相続分なきことの証明書」の利用法でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

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