相続放棄の手続きを教えてください?

相続放棄とは、相続人の財産や債務の承継を拒否するものであり、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされるものです。

この相続の放棄は、被相続人の債務が遺産よりも膨大である場合などに利用されています。

相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述し受理される必要があります。

これは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。

このように相続放棄は、家庭裁判所に申述し受理される必要があり、事実上相続しないと述べているだけでは相続放棄にはならず、もし隠れた債務等が発見された場合には引き継いでしまいます。

相続放棄の申述には通常以下のような書類等が必要になります。

  • 収入印紙800円分(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認します。)
  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

上記書類に以下の場合ごとに必要な書類が必要になります。

・申述人が,被相続人の配偶者の場合

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続放棄については、弁護士にご相談ください。

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