相続放棄をしたことを証明するためにはどのようにすればよいですか?
相続人の中に、相続放棄をした者がいる場合において、その相続財産において残された相続人で遺産分割を行い、その内容通りに、預貯金の引き出しや不動産登記を行う場合には、家庭裁判所の認証ある相続放棄申述受理証明書を提出します。
この相続放棄申述受理証明書は、相続放棄者自ら相続放棄者から委任状をもらって家庭裁判所から交付を受けることができます。
もし、相続放棄者から委任状がもらえない場合には、共同相続人は家庭裁判所に対して、照会書を送ることによって、裁判所が相当と認めた場合に、相続放棄の申述の有無の証明を受けることもできます。
相続放棄申述受理証明書については、弁護士にご相談ください。