「相続させる」旨の遺言の場合の不動産の登記の手続きを教えてください?
「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定でありながら、遺言の効力発生と同時に承継の効力が生じるとの判断を最高裁が行っています(最判平3年4月19日)。
登記実務においても、「相続させる」旨の遺言がある場合には、遺産分割協議がなくても、相続を原因とする所有権移転登記の申請を受け付けるという取り扱いがなされています。
なお、複数に共有の形で「相続させる」という場合には、共有者となる一方は他の者の同意がなくても、単独で登記申請を行うことができます。
この場合には通常以下の書類が必要になります。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
- 固定資産税評価証明書
- 不動産を取得する相続人の戸籍謄本・住民票
- 遺言書
- 司法書士への委任状
- 登録免許税(不動産価額の4/1000。)
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