「遺贈する」旨の遺言の場合の不動産の登記の手続きを教えてください?

「遺贈する」旨の遺言がある場合には、特定遺贈・包括遺贈いずれに場合にも、受遺者と遺言執行者又は相続人全員の共同申請により、「遺贈」を原因とする所有権移転登記を行うことになります。

ちなみに「遺贈する」旨「遺贈する」「与える」「あげる」「譲る」「贈与する」等の表現がなされている場合をいいます。

この場合には通常以下の書類が必要になります。

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
  • 固定資産税評価証明書
  • 不動産を取得する相続人の戸籍謄本・住民票
  • 遺言書
  • 司法書士への委任状
  • 遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者が指定されていない場合には法定相続人全員の印鑑証明書)
  • 登録免許税(相続人への遺贈の場合は不動産価額の4/1000。相続人以外への遺贈の場合は不動産価額の20/1000))

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