法定相続分通りに登記を行う場合の不動産の登記の手続きを教えてください?
まだ遺産分割協議をしていない・合意ができていない場合などに法定相続分どおりであれば、相続人の1人でも共同相続登記を行うことができます。
この場合には通常以下の書類が必要になります。
- 被相続人の生まれてから死亡時までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
- 固定資産税評価証明書
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 司法書士への委任状
- 登録免許税(不動産価額の4/1000。)
相続による登記でお悩みの方も、当弁護士事務所にご相談ください。