遺産分割協議により登記を行う場合(事前に共同相続登記なし)の不動産の登記の手続きを教えてください?
遺産分割協議書の内容に従って、共同相続人の単独所有や共有の不動産登記がなされる場合、事前に共同相続登記がなされているか否かによって手続きが異なります。
事前に共同相続登記がない場合には、遺産分割協議によって単独または共有で不動産を取得する相続人が「相続」を原因とする所有権移転登記手続きを行うことになります。
この場合には通常以下の書類が必要になります。
- 被相続人の生まれてから死亡時までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
- 固定資産税評価証明書
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 相続人全員の印鑑証明書(法定相続分による相続登記申請でない場合)
- 遺産分割協議書
- 司法書士への委任状
- 登録免許税(不動産価額の4/1000。)
相続による登記でお悩みの方も、当弁護士事務所にご相談ください。