債務を特定の相続人に相続させるように遺言を作成することはできますか?

特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合等に、その財産に関係する債務を特定の相続人に相続させる遺言を作成することもあります。

しかし、可分債務であれば、法律的には、相続開始により、当然に債務は法定相続分の割合で相続されることになります。

そのため、特定の債務につき、遺言で負担者を記載した場合でも、債権者との関係では対抗できず、他の相続人も相続分の割合で債務を請求されることになってしまいます。

そのため、遺言で指定された相続人以外の相続人が債権者から請求を受けないようにするためには、相続の放棄を検討するか・債権者から債務を免除してもらう必要があります。

遺言の作成をお考えの場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

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