公正証書遺言は公証役場以外でも作成することはできますか?
入院をされており公証役場まで赴くのが困難な事情がある場合には、公証人に出張してもらえることがあります。
本来公証人の職務は、公証役場で行うのが原則ですが、事件の性質上それが困難な場合には、事務所外での職務執行が許されています。
公正証書遺言をする方が入院をされており、外出を行うのが困難な状況ある場合には、公証人が出張してくれます。
出張の場合には、その分旅費・日当等がかかりますので、事前に確認する必要があります。
遺言をお考えの場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。