虐待してくる推定相続人に遺産を相続させないようにすることはできますか?

虐待をしてくる推定相続人が遺留分権利者である場合には、遺言によってもその遺留分を侵害することはできません。

虐待をしてくるような推定相続人に対しては、相続人の排除の手段があります。

民法892条は、「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」としています。

このように推定相続人の廃除は生前においてもすることはできますが、生前にこのような手続きを行うことにより、さらに被相続人の身体に危険が及ぶこともあります。

そこで、民法893条は「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。」としています。

このように、遺言でも廃除の意思表示をすることができるようになっています。

なお、廃除には、廃除を正当付けるような事実関係が必要です。廃除を希望する遺言者としては宣誓認証等により証拠・資料を残すなどしておく方がよいでしょう。

なお、遺言で廃除を行う場合には、遺言執行者は廃除を家庭裁判所に請求する必要があります。遺言で廃除を請求する場合には、手続きが複雑なためあわせて弁護士を等を遺言執行者に指定するなどしておくほうがよいでしょう。

推定相続人の廃除をお考えの方も弁護士にご相談ください。

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