自筆証書遺言を隠匿した相続人に対してはどのようにすればよいでしょうか?
相続人の中には、自分に不利な内容の遺言を隠匿したり、破棄したりする者が出てくる場合もあります。
民法891条は一定の原因が存在する場合に、被相続人の意思に関係なく当然に相続人となる資格が失われる相続欠格を規定しており、この相続欠格事由の一つとして、遺言書の、偽造・変造・破棄・隠匿が定められています。
遺言書を隠匿した者に対しては、相続欠格に該当しうることを理由に早急に遺言書の引渡しや検認を受けることを要求するべきでしょう。
それでも、遺言書の隠匿を継続したり、遺言書を破棄したものについては、相続権不存在確認の訴えを提起するなどの必要があるでしょう。
相続欠格となったものが自ら相続権がないことを認める場合には、当人の相続欠格証明書を作成して(印鑑証明書の添付が必要)、他の相続人で遺産分割等を行うことになります。
本人が認めない場合には上記の相続権不存在確認の訴えの確定判決の謄本におり、相続欠格者がいる事実を明らかにした上で、遺産分割手続等を行います。
遺言の隠匿等でお困りの場合にも、弁護士にご相談ください。