自筆証書遺言の作り方について教えてください?

自筆証書遺言とは、法律の求める要式に従って、遺言を作成すれば、自分自身だけで作成できる遺言です。

自筆証書遺言の作成の方法は、自分で、遺言の内容の全文と日付・氏名を書いて、署名の下に印を押すことにより作成できます。

自筆証書遺言は、遺言者の真意により作成されたものであることを明確にするために自筆で作成することが要求されており、ワープロ等で作成されたものは無効になります。

この自筆証書遺言については、相続が開始されたらすぐに、相続人は、裁判所で検認手続きを行う必要があります。

この自筆証書遺言は、誰にも知られずに遺言を簡便に作成できるメリットがある一方で、遺言を紛失したり、破棄・偽造がされやすいというデメリットがあります。

そのため、自筆証書遺言については、その作成方法が法律の様式に従っているかどうか、記載内容が明確になっているかどうか、遺言の内容が遺言者の真意に基づくものかどうか等遺言の有効性が争われることも少なくありません。

自分の遺言内容を明確にして相続人による紛争を極力避けたい場合などには、公正証書遺言を作成しておく方が無難でしょう。

遺言のの作成をお考えの場合にも、弁護士にご相談ください。

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