公正証書遺言の作り方について教えてください?

公正証書遺言とは、遺言者が、公証役場において、遺言の内容を公証人に口述し、それを公証人が筆記する遺言です。

この公正証書遺言は、公証人により作成されるため、無効とされる恐れがほとんどなく、また遺言書の原本が公証役場に保管される為、偽造・変造等の恐れもありません。

一方で、公証人等の手数料がかかることや、公証人や証人には遺言の内容が分かってしまうというデメリットがあります。

この公正証書遺言は、作成をしたい遺言の内容につき、公証人と打ち合わせを行い、遺言の内容を確認した上で、最終的にその内容で公正証書遺言を作成します。

この公正証書遺言の作成には通常以下のようなものが必要になります。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 相続人の戸籍謄本(財産をもらう人が相続人の場合)、その他の者の場合は住民票
  • 遺産に不動産がある場合に固定資産評価証明書・登記簿謄本
  • その他遺言の内容となる資産の内容が分かるもの
  • 証人2人の住所・氏名・生年月日・職業を記したもの

この公正証書遺言の作成には証人2名を同行したうえで行う必要があります。

この公正証書遺言の作成や証人をお探しの場合にも、ぜひ弁護士にご相談ください。

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