遺言と遺留分の関係はどうなりますか?
被相続人は、遺留分に反しない限度で自由に財産を処分することができます。
法律上、そこで、被相続人の財産のうち、一定の相続人につき、最低限相続されるべき割合を遺留分として相続人に相続させることで、相続人の期待が保護されています。
この遺留分については遺言によっても侵害することができません。
但し遺留分を侵害するような内容の遺言が無効となるわけではなく、遺留分権利者からの遺留分減殺請求によって、遺留分を侵害する部分のみが無効になるだけです。
このため、遺言を作成するような際には、遺留分に注意しながら、遺言を作成する必要があります。
また、遺留分を侵害するような内容の遺言をどうしても作成したい場合には、なるべく、後に紛争とならないように、遺留分減殺請求をしないことを要望するなどの付言を加えるなどの対策を講じる必要がある場合もあります。
なお、遺言で遺留分減殺請求につき記載することにより、逆に紛争の種を作る可能性もありますから、記載には慎重な検討が必要です。
なお、遺留分を持つのは、
- 配偶者
- 子及びその代襲者(孫、ひ孫・・・)
- 直系尊属(父母・祖父母など)
であり、兄弟姉妹にはありません。
(亡くなった被相続人に妻や子供や両親がいない場合に、被相続人が、遺産の全部を第三者により遺贈することにより、被相続人の兄弟姉妹に遺産がいかないようにすることもできます。)
遺留分の割合は、以下の通りです。
- 直系尊属(つまり父母、祖父母等)だけが相続人のときは被相続人の財産の3分の1
- 直系卑属・配偶者が相続人としている場合にはどんな場合でも2分の1
この遺留分を考慮した上での遺言の作成をお考えの場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。