夫婦一緒に遺言を残すことはできますか?

民法975条は、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と明確に共同遺言の禁止を定めています。

このように同一の遺言書により複数人が遺言することは禁止されており、これに反する遺言は無効になります。

理由としては、遺言は遺言者の真意に基づいて作成されるべきものであるところ、同一の遺言書に複数人が遺言を行う場合には相互に影響を及ぼしあい真意からなされた遺言かが不明確となるからです。

なお一方が自書していなくても共同遺言の内容が書かれていると、両方とも遺言が無効になるとした判例もあります(最判昭56年9月11日)。

そのため、夫婦で遺言を作成する場合には、それぞれ別の遺言書を作成する必要があります。

遺言の作成をお考えの場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

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