財産のうちの一部についてのみ遺言を作成することはできますか?

遺言書において、財産のうちの一部についてのみ分割の方法を定めて遺言を作成することもできますし、そのような遺言書も少なくありません。

しかし、遺言書に記載されていない財産の分割の方法について、相続人間で紛争になることも多いため、遺言書を作成する場合には、全財産につき記載しておく方がいいでしょう。

遺言の文面上財産の特定が容易でない場合にも「その他一切の財産」「その他全ての財産」等の記載をするなどにより、全ての財産につき、遺言をしていることが分かるような記載にすべきです。

遺言の作成をお考えの場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続・遺産分割・遺言に関するお問い合わせはこちら

このページの先頭へ

inserted by FC2 system