遺言

遺言の作成を弁護士に依頼する必要性と遺言に関しよくあるご質問をまとめております。

遺言とは

自らの財産をどのように相続させるかにつき、法律上、故人の意思は重要に扱われています。

誰にどのように遺産を相続させるかにつき、遺言を作成しておけば、自らの遺産を誰に、相続分やどの財産を相続させるかを決めることもできます。

遺言で、全くの第三者に遺産を与えることもできます。

遺言の方法はどのような方法でもよいというわけではなく、法律上、自筆証書遺言、公正証書遺言などの種類があり、それぞれについて方式が定められていますので、その方式に従って遺言を行う必要があります。

この遺言という故人の意思を絶対とすると、法定相続人の相続に対する期待が大きく裏切られる場合があります。(例えば、愛人に遺産の全部を譲るという内容の遺言がある場合の妻や子供)

そのような場合に、遺産のうちの一定割合については、遺言でも侵害されず、遺産を取得できるように法律は規定を設けています。

これを遺留分といいます(但しこの遺留分は法定相続人のうち、直系尊属・直系卑属のみで兄弟姉妹にはありません。)。

このように遺言を作る場合には、相続人の遺留分等も考慮して、相続開始後、法定相続人や第三者の間で、無用な争いにならないように作成する必要があります。

そのために、遺言の作成には、弁護士にご相談ください。

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遺言に関しよくあるご質問

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