遺留分

遺留分につきご説明いたします。

遺留分とは

被相続人は、遺言や生前贈与などで自由に財産を処分することができます。

しかし、これを絶対的なものとすると、法定相続人の相続に対する期待が大きく裏切られる場合があります。

(例えば、愛人に遺産の全部を譲るという内容の遺言がある場合の妻や子供)

そこで、被相続人の財産のうち、一定の相続人につき、最低限相続されるべき割合を遺留分として相続人に相続させることで、法律は相続人の期待を保護しているのです。

遺留分権利者

遺留分を持つのは、

・配偶者

・子及びその代襲者(孫、ひ孫・・・)

・直系尊属(父母・祖父母など)

であり、兄弟姉妹にはありません。

(亡くなった被相続人に妻や子供や両親がいない場合に、被相続人が、遺産の全部を愛人に遺贈するという遺言を残したとしても、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。)

遺留分の割合

遺留分の割合は、以下の通りです。

・直系尊属(つまり父母、祖父母等)だけが相続人のときは被相続人の財産の3分の1

・直系卑属・配偶者が相続人としている場合にはどんな場合でも2分の1

遺留分の具体例を示します。

遺産が3000万円とします。被相続人が愛人にその遺産の全部を上げるという内容の遺言をした場合、

例1 被相続人に配偶者と子が2人いる場合

配偶者と子2人の合計の遺留分

=3000万円×1/2=1500万円

配偶者の遺留分

=1500万円×1/2(法定相続分の割合)=750万円

子供1人分の遺留分

=1500万円×1/2(法定相続分の割合)×1/2(子供2人なので1人分)=375万円

例2 被相続人に配偶者と父母がいる場合、

配偶者と父母の合計の遺留分

=3000万円×1/2=1500万円

配偶者の遺留分

=1500万円×2/3(法定相続分の割合)=1000万円

父母それぞれ1人分の遺留分

=1500万円×1/3(法定相続分の割合)×1/2(父母2人なので1人分)=250万円

例3 被相続人に父母のみいる場合

父母2人遺留分の合計

=3000万円×1/3(相続人が父母のみの場合に該当)=1000万円

父母それぞれ1人分の遺留分=1000万円×1/2(父母2人なので1人分)=500万円

遺留分算定の基礎となる財産額及び算定の方法

遺留分を算定する場合に基礎とする財産額は以下のようにして求めます。

①被相続人が死亡した際に有していた財産の価額+②贈与財産等の価額ー③相続債務の全額

②に含まれるものとしては、

  • 贈与開始前1年以内に贈与契約がなされた贈与
  • 遺留分を侵害することを知ってなされた相続から1年以上前の贈与
  • 双方が遺留分を侵害することを知って行った不相当な対価の有償処分
  • 特別受益に該当する贈与(相続開始から1年以内であるか否かは問いません。)

があります。

なお、過去の贈与については、原則として、相続開始時の価値を基準に評価します(過去の金銭の贈与の場合には、物価指数に従って、相続開始時の貨幣価値に換算した額となります。)

遺留分減殺の順序

・遺贈と贈与がある場合には遺贈から

・贈与が複数ある場合には、相続開始時に近い贈与から

(但し死因贈与は、遺贈の次で、通常の贈与よりも先に減殺の対象となります。)

遺留分減殺請求権行使の効果

遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害する贈与や遺贈は、遺留分を侵害している限度で失効します。そして、遺留分権利者は、贈与や遺贈の履行を拒絶し、さらに,既に履行されている場合には、返還の請求も行えます。

減殺請求を受けた側は、現物の返還が原則ですが、価額で弁償することも許されています(民法1041条)

遺留分を侵害している相手方と交渉しても、話し合いがつかない場合には、調停や訴訟により、解決を図ることができます。

行使できる期間

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が「相続が開始したこと」と「減殺できる贈与等があること」を知ったときから1年で時効により消滅します。また、相続開始のときから10年が経過した場合も権利行使ができません。

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