相続権の有無(婚姻無効、親子関係不存在等)や遺言の有効性・遺産の範囲等について争いがある場合にはどのように遺産分割を行えばよいですか?

遺産分割を行う際に遺産分割の前提となる事項について争いとなる場合があります。

また、遺言自体が要式を備えているか、内容が明確になっているかなどにより遺言自体の有効性が争われることもあります。

さらには、相続人の一人が、遺産のうちの一部が自分の所有であり遺産ではないと主張するような場合もあります。

このように遺産分割の前提問題について争いがある場合には、それが法的にはある程度明確でありには話し合いで解決できる程度であればともかく、話し合いでは解決できないような場合であれば、別途争いのある前提問題を先に調停や訴訟により決着をつけた上で、遺産分割の申立を行う必要があります。

遺産分割でお困りの方は弁護士にご相談ください。

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