誰が相続人となれるのですか?

相続人となれる方は、その相続ごとに異なってきますので、以下のルールにより誰が相続人となるかを確定することが必要です。

まず、配偶者(被相続人の妻・夫)については相続人となります。なお、内縁の妻・夫については「配偶者」に含まれず相続人にはなりません。

配偶者とともに相続人となれる方は以下の順番で決まります。

まず、被相続人に直系卑属(子等)がいる場合には、配偶者とこの者が相続人になります。

なお、被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっている場合には被相続人の孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。(さらに孫もなくなっている場合には、ひ孫が相続人となります。これを再代襲といいます。)

被相続人に養子がいる場合には、この者も直系卑属として相続人になります。

また、相続に関しては、胎児も無事生まれてきた場合には、相続開始時に胎児であった場合にも相続人と認められます。

次に、被相続人に直系卑属(子等)がいない場合には、配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)が相続人になります。

次に、被相続人に直系卑属(子等)も直系尊属(父母・祖父母等)もいない場合には、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。父母の一方しか共通していない兄弟姉妹も相続人にはなります。

なお、被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には被相続人兄弟姉妹の子(おい・めい)が代襲相続として相続人となります。しかし、おい・めいも既に死亡している場合には再代襲は認められません。

相続人を確定させるには、被相続人の戸籍を調査して、直系卑属がいるかどうか・直系尊属がいるかどうか・兄弟姉妹がいるかについて調査した上で、確定する必要があります。

弁護士にお任せいただくと、職務上請求により被相続人の戸籍関係の調査を行うことができます。

相続人の確定でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

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