遺言で認知をすることはできますか?

遺言で認知をすることもできます。

民法779条は「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。」としています。

民法781条2項は「認知は、遺言によっても、することができる。」としており、遺言での認知が法律上認められています。

民法784条により「認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。」とされており、生まれた時から父子関係にあったものとみなされ相続人となります。

このことから遺言による認知は、生存中は、何らかの理由により、認知できなかった場合に、自らの子を遺言で認知して相続人としたい場合に利用されます。

このように遺言により認知した上で、その子に遺産を相続されることもできます。

なお、民法900条4号ただし書きにより嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とされていることには注意が必要です。

遺言での認知をお考えの場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

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