遺言で特定の相続人の寄与分について記載すると意味はありますか?

寄与分を定めた遺言により裁判所が法的に拘束されることはありませんが、裁判所が寄与分を評価する重要な一つの証拠にはなりえます。

民法904条の2は「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」については寄与分が認められています。

ここで、法定遺言事項に寄与分がなっているわけではないため、家庭裁判所が寄与分の判断をする際に、遺言の内容に裁判所が拘束されるわけではありません。

しかし、民法904条の2においては、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。」とされており、家庭裁判所が寄与分を判断する際の一つの事情や証拠にはなります。

また、当事者同士や遺産分割調停において、寄与分を話し合いで定める場合にも当事者が遺言により納得するという一つの材料にはなりえますので、遺言で寄与分について記載することにも意味があります。

遺言の作成をお考えの場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

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