遺言の作成のポイント
遺言作成のポイントとは
法律上有効な遺言を作るのは前提条件にすぎないことを理解する
まず、遺言については、遺言が法律上、遺言の体裁をたもっており、有効になるという形式的要件を充たす必要があります。
ご相談いただく方の中には、これさえみたしておけばいいという方もいらっしゃいますが、実際は形式的に法律上有効な遺言を作成するというのは、単に前提条件でしかありません。
逆に、形式上有効か無効か争いになるような遺言はかえって相続人間の紛争の種となることがありますので、注意が必要です。
いろいろなケースを想定して相続人間で争いにならないような内容の遺言を作成しておく
上記の通り、法律上有効な遺言を作成するのは当然のことです。
最も大事なのは、相続人間で紛争にならないような内容の遺言を作成しておくことです。
これには、現在の遺産を確認しながら、それぞれの財産を誰にどのようにして分けたいのか、仮に相続人が先にお亡くなりになられた場合など、予期せぬ事態が生じた場合にはどうするのか(遺言を作り直すこと自体はできますが)等についても十分に検討した上で遺言を作成する必要があります。
またそれぞれの遺言の内容が矛盾または意味が不明瞭な点がないかについても十分検討する必要があります。
このような遺言も逆に相続人間の紛争の種となるので注意が必要です。
通常、遺言の作成をして、遺言の内容が具体化していくにつれて、遺言者の方のご要望も増えたり具体化していきます。
単純な内容の遺言を作るだけであればご本人様で作ることも可能かもしれませんが、内容的に矛盾なく、ご自身のご希望を十分に反映させる形で遺言を作成したい場合には、弁護士へのご相談をおすすめします。
当事務所では、遺言の作成だけでなく、遺言執行業務、遺言のからむ相続問題等様々な問題のご相談やご依頼を受けております。
そのため、どのようなときにどのような問題が生じるのかについて、これまでの知識・経験に基づいて、いろいろな視点から検討し、紛争の起きにくい遺言を作成するようにしております。
遺言の作成をお考えの方はぜひ一度ご相談下さい。